【動画の概要】
質問者:高橋恵一 ¥1,600
現在32歳、年収が2000万。今の会社で試用期間中に理由なく解雇と言われました。弁護士が作成したような体裁で70枚の証拠一覧と10月分の給与支払を求める申立書を送付すると、4月分支払までは合意済。再度こちらの譲歩範囲を6月分の給与支払として交渉中。もし4月分しか払えないと言われた場合、どの対応が良いでしょうか?①4月分での給与支払いに合意する。②労働裁判にもっていく。③訴訟を起こす。④その他。
元動画:「政府のレベル=国民のレベル。Grimbergen. M20
https://www.youtube.com/watch?v=d23lY3STo3k
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【文字起こし】
Kind: captionsLanguage: jaえ、現在32歳年が生は今の会社で消期間中に理由な解雇と言われました。
弁護士が作成したような低の証拠治覧と10月分の給与支払を求める申し立てすると4月分支払いまではごみとこちらの情報範囲6月分と思う4月分しか支払いないと言われたらどの対応が良いでしょうか?14月分年の給料車にする2労働裁判に持ってく3走行数4その他えっと弁護士に相談してください。
この使用期間中なのであれば多分契約上対抗しても良いという形になってるので普通に戦ったら多分負けると思います。
なんですけど、ひょっとしたらその契約書の中で何らかのミスがある場合もあるので、もしくはそのあの、えっと、なんだっけ?あの、社会通年上この契約の兆項は通らないよねというのが認められる場合もあるので、あとあの、裁判にすると相手方の会社もコストが払かかるので、裁判になって弁護士費用を払うぐらいだったら給与を払った方が安いよねっていう選択肢もあったりするので、なので弁護士に相談してで、裁判を散らす[音楽]パスかなと思います。


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